社会福祉法人の税務

税務署の人事異動が終わり、7月から税務調査が本格化します。調査対象として、社会福祉法人は間違いなくリストアップされます。通常3年分が対象となります。



イラスト:仕事中の男性

調査に入る場合、税理士が立ち会うことになりますと、「税務代理権限証書」を税務署に提出する必要があります。また、税理士に調査立会料を支払うことになります。
弊社では、標準的には10万円頂きます。着手時に5万・終了時に5万です。
修正申告書などを作成する場合は別途費用となります。



まず、源泉所得税は必ず調査対象となります。

写真:デスクの上

扶養控除申告書が全員分そろっているか再チェックしておきましょう。タイムカードや組織表、職員名簿なども大事です。
報酬に係る源泉所得税も対象となります。
理事への交通費を実費弁償として、一律の金額で支給していませんか?
一定額では実費ではありませんから、当然、報酬として課税されます。

次に、法人税は社会福祉事業に関しては非課税です。

写真:ビジネスイメージ

但し、市からの受託事業については請負事業として法人税法上収益事業になります。
しかし、収益と非収益をきちん分けて収支を計算していけば、利益が200万を超えることはあまりないと思います。
200万円までは、社会福祉事業へのみなし寄付金として損金処理ができます。
法人税法上の収益事業が、法人の定款で収益事業として記載されていなければ、会計上の拠点区分とする必要はありません。
また、有料老人ホームの家賃収入は、消費税法上は非課税ですが、法人税法上は不動産賃貸業として収益事業となりますので注意を要します。

最後に、消費税の調査が最も大変です。

写真:ビジネスイメージ

多くの法人は課税売上が1000万以下ですので心配はいりません。
ですが、近年、公益事業に取り組んでいる法人が増えてきています。公益事業は消費税の課税事業となります。社会福祉事業拠点の中にも公益事業が混ざっていることがあるので注意を要します。
課税売上高が5000万以下の場合、簡易課税制度を選択できますが、本則課税との有利不利を十分検討すべきです。また、本則課税の場合、個別対応方式と一括比例配分方式との有利不利の検討も同様です。
8%から10%となりますと、何を選択するかにより税金負担に差が出てきます。
計算は面倒ですが、本則課税方式の個別対応方式の税金負担が最小となるケースが多いです。

税務調査、税務に関する疑問がありましたら、弊社まで相談下さい。