
◆厚生労働省から出された「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(局長連名通知)の「別添 社会福祉法人指導監査実施要綱」において、会計監査を受けない法人については、税理士等の専門家の活用が推奨されました。
これらの支援は、ガバナンスの強化・財務規律の確立に資するものです。

◆税理士による、『財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援』を受けた法人においては、次のような特典が与えられることになりました。
①一般監査の実施の周期
税理士の活用に関する「結果報告書」の写しを所轄庁に提出したときは、所轄庁の判断により、実地監査を4年に一回として差し支えないとされました。
②監査事項の一部省略
税理士が所定の書類を作成することにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると所轄庁が判断すれば、「指導監査ガイドライン」Ⅲ「管理」3「会計管理」に掲げる監査事項を省略して差し支えないとされました。
③現況報告書に記載して公表
公表が義務づけられている「現況報告書」の14「ガバナンス強化・財務規律の確立に向けた取組状況」に、記載することになります。
◆業務内容
顧問契約により、TKCのクラウド会計システムを使用し、月次巡回監査を実施した法人を対象。
年3回に分けて支援業務を実施します。
◆費用
別途、業務内容を確認し費用を見積ります。
◆業務内容の詳細、費用見積もりは、弊社まで、お問い合わせ下さい。